こんばんはヾ(・ω・)ノ゚・*:.。. ☆コンバンワッ☆.。.:*・゜ヽ(・Д・)ノ
Icse(アイス)株式会社のブログ担当です♪
もう、12月にはいりましたね~!1年があっという間に過ぎていきます・・・。
Icse(アイス)株式会社が設立したのは今年の1月なので、もうすぐで記念すべき1年なのです!
”師走”なのであっという間に今年が終わっちゃいそうですね!
では、本日はフレックスタイム制について勉強していきましょう~♪.+゚(o(。・д・。)o).+゚
■出退勤の時間は従業員に任せる
フレックスタイム制は、1ヶ月以内の一定期間(清算期間)で総労働時間を定めておき、
従業員にその範囲内で各自の出社時間・退社時間を決めて働いてもらう制度です。
フレックスタイム制の場合、1日、1週間の所定労働時間はありません。労働時間の上限も、
1日単位・週単位ではなく清算期間内の総労働時間を超えなければ割増賃金は発生しません。
総労働時間は、1週間あたりの平均労働時間が法定労働時間の40時間(特例措置対象事業場は
44時間)を超えないように設定します。たとえば、清算期間が1ヶ月の場合、総労働時間の限度
は、30日ある月は171.4時間(特例措置対象事業場では188.5時間)、31日ある月は177.1時間
(特例措置対象事業場では194.8時間)になります。
フレックスタイム制を導入するときは、労使協定を結び、就業規則に規定しておきます。
労使協定は労働基準監督署に届ける必要はありません。
言葉は聞いたことあるけど、意味は分からない・・・という方が多いのではないでしょうか・・・?
Icse(アイス)株式会社のブログ担当も詳しくは分からなかったです・・・!
では、また新しい一週間が始まりますので頑張っていきましょう~☆