就業開始までの流れ
実際に応募してから就業するまでの流れの詳細になります。必要な書類や手続きを事前に確認しておきましょう。
①応募~お仕事の紹介
◆派遣システムのご説明・情報登録・面談
エントリーシートにご記入いただき、職種・業務経験・勤務地・就業条件などあなたの希望条件を登録します。エントリーシートの作成後、派遣システムのご説明や希望条件の確認の為の面談を行います。不明な点があれば、担当者にご質問下さい。
◆募集広告を見た方
応募したお仕事に関し、業務内容や就業条件についてご説明させて頂きます。
◆スタッフ登録のみをご希望の方、すぐには就業ができない方
当社で取り扱っている、お仕事についてご説明させていただきます。
※ご希望通りのお仕事をご紹介できない場合もあります。あらかじめ、ご了承ください。
◆当日確認する書類等
◆就業場所が決定した場合に必要なもの
お預かりした個人情報は、個人情報保護法及び関係法令に則り取り扱い、当社での事務手続き及びお仕事のご紹介以外の目的には利用いたしません。
また、本人の同意を得ることなく第三者への提供を行うことはありません。
②各種手続き
◆選考
応募した職種または、当社からご紹介させていただいた職種について就業を希望される場合、選考に入ります。初めてお仕事に就かれる時は、給与に関する手続きや勤怠の報告方法など、お仕事の為に必要な事項をご説明します。
「労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条/派遣法34条及び派遣法施行規則25条」の定めにより、『就業条件明示書(兼)雇入通知書』を “就業開始の前日まで” に締結しなければ、就業する事は出来ません。
締結後、当社との雇用関係が発生します。
③配属前研修~就業開始
◆配属前研修
就業先が決定した段階で、登録拠点にて配属前研修を実施します。就業中の注意点や仕事をする上でのマナーなどの説明後、事前研修または就業先でのOJT研修となります。
◆確認事項
実際の就業内容が事前に受け取った『就業条件明示書(兼)雇入通知書』と相違がないかを必ず確認して下さい。
(1)指揮命令者が違う
(2)業務内容が違う
(3)就業場所を移動した
など、万が一相違があった場合には登録支店までご連絡下さい。
また、当社で禁じている運転・高所でのお仕事などの危険な業務は、仮に派遣先から依頼されても絶対に行わないで下さい。また、そのような時は必ず登録拠点にご連絡下さい。
就業中怪我をした時、体調が悪くなった時、物を壊した時、その他アクシデント等があった場合は、その時点で就業先の担当者及び登録拠点にご連絡下さい。
ご案内
「平成24年労働者派遣法改正に伴い、派遣労働者が無期雇用になるための機会が少ないことなどから、派遣会社は、有期雇用の派遣労働者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、以下のいずれかの措置をとるよう努めなければなりません。」(厚生労働省HPより抜粋)
(1) 無期雇用の労働者として雇用する機会の提供
(2) 紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用を推進
(3) 無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施
以上の取り組みに対し、弊社では雇用期間の通算が1年以上になられた方に対し、専用の相談窓口を設けております。ご希望の旨御座いましたら、下記窓口までご連絡下さい。
又、弊社としましても最大限の努力を行う所存では御座いますが、社会情勢・経営状況等々により必ずしもご本人様のご意向に沿えない場合もありますのであらかじめご了承ください。
◆お問い合わせ先
雇用希望受付係 担当:高橋迄
093-383-8405
勤怠管理
給与のお支払い方法や、社会保険制度に関するご紹介となります。
タイムシート方式
就業先での勤怠管理を行う書類となり、就業先決定時にお渡しいたします。タイムシートの記入方法に関しては担当者が説明致します。終業時にまちがえのないように、不明な点があれば確認をお願いします。
※一部就業先都合により、タイムシートでの勤怠管理を行わず、就業先のルールに則り勤怠管理を行う場合が御座います。その際は就業前に、担当者よりご説明させて頂きます。
給与のお支払い方法について
給与のお支払いは全部で3パターンあります。勤務先により変わりますが、自分でお好みの給与パターンを選択できる場合もあります。
Ⅰ. 月払い制度
月に一度、指定の口座に給与が振り込まれる月払い制度です。
※就業先の締日により異なります。
※基本的に締日の15日後に支払われます。
給与パターン | |||
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①5日締め | 当月20日支払い | ②10日締め | 当月25日支払い |
③15日締め | 当月末日支払い | ④20日締め | 翌月5日支払い |
⑤25日締め | 翌月10日支払い | ⑥末日締め | 翌月15日支払い |
Ⅱ.貸付金制度 【 週単位(振込) 】
勤務開始4日目以降から申請が可能になる、週単位の支払い方法です。
起算日 | 毎週月曜日 |
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申請日 | 毎週月曜日 10時半迄 |
支払日 | 申請日の週の木曜日 ※支払日が祝祭日の際は、翌営業日のお支払いになります。 |
上限額 | 5,000円/日 ※但し、1日あたり5,000円に満たない就業条件の際は、各担当者へ上限額をご確認ください。 |
Ⅲ. 貸付金制度 【 日単位 (事務所にて手渡し) 】
勤務開始4日目以降から申請が可能になる、日単位の支払い方法です。
申請日 | 当日 11時迄 |
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支払日 | 当日 15時~20時 ※ 支払日が土日祝日の際は、翌営業日のお支払いになります。 |
上限額 | 5,000円/日 ※ 但し、1日あたり5,000円に満たない就業条件の際は、各担当者へ上限額をご確認ください。 |
★支払方法の変更を希望される場合は、各担当までご相談ください。
★月払い制度の方が、貸付金制度を希望される場合は、各担当までご相談ください。
※給与支払日が土日祝日だった場合は、翌営業日振込となりますのでご了承ください。
※当社の給与明細は紙面対応となります。給与振り込み日の前日までに担当から手渡しもしくは、郵送にて対応させて頂きます。
社会保険制度について
就業条件が社会保険の加入資格を満たす場合、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」への加入手続きを行います。加入要件は下記のとおりです。
【条件】
雇用保険 | 1週間の労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用契約がある場合。 |
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健康保険&厚生年金 | 1日の労働時間が6時間以上かつ1ヶ月の労働日数が15日以上かつ、2ヶ月以上の雇用契約がある場合。 |
【詳細】
健康保険 | 健康保険は、本人や家族が病気や怪我をした場合、それがもとで会社などを休み、給与の支払いを受けられなかった場合、出産をした場合などに、必要な医療給付や手当金が支給される制度です。 |
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厚生年金保険 | 厚生年金保険は、65歳以上になった場合、病気や怪我で障害をお持ちになった場合、死亡した場合などに年金や一時金が支給される制度です。 |
雇用保険 | 雇用保険は働く意思と能力がありながら仕事に就けない場合、失業給付金が支給される制度です。原則として、退職日以前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある日が通算12ケ月以上ある場合に、退職後に失業保険の受給資格者となります。 |
労働者災害補償保険(労災保険) | 業務上または通勤途上において、負傷したり事故に遭った時、療養(補償)給付金および、休業(補償)給付金が受けられる制度です。 |
介護保険 | 40歳以上、65歳未満の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときは、費用の一部(原則として1割)を支払って介護サービスを利用できる制度です。 |