お仕事お探しの方向け

派遣について

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派遣とは、派遣会社とあなたが、雇用契約を結んで、派遣先企業にてお仕事の指示を受けて働くという勤務形態のことです。日常的な業務の指示や、勤務時間、時間外勤務などの指示は、派遣先企業から受けますが、基本的な就業条件の提示や、給与の支払い、福利厚生などの責任は、雇用主である人材派遣会社にあります。お仕事のご紹介には、人材派遣会社への「派遣登録」が必要です。

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企業との直接雇用を前提として一定期間派遣社員として就業し、その後、本人と企業双方の合意があれば、正社員や契約社員として雇用される制度です。実際に働いて自分の適性や職場環境を体験できることから、転職活動におけるミスマッチや、リスクを軽減する働き方として注目されています。

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「人材派遣」は、派遣会社が雇用契約を結んだ派遣スタッフを、派遣先企業へ派遣するものです。
「職業紹介」とは、転職を希望する求職者を、正社員などの求人を募集するクライアント企業に対し紹介するものです。

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Icse(アイス)は、各種保険の適用事業所です。お仕事の就業条件などにより加入条件を満たす場合は、雇用保険・健康保険・厚生年金保険・介護保険(40歳以上の方)に必ず加入しなければなりません。詳しくは「社会保険」をご確認ください。

派遣登録について

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派遣のお仕事についていただくために必ず必要な手続きです。ご来社、または登録会にご参加いただき、派遣登録の手続きをお願いしています。

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登録のご予約はネット又はお電話で受け付けております。
ご登録を希望される拠点にご予約ください。
受付時間:平日10:00-19:00

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登録からお仕事に就くまで、一切費用はかかりません。
※登録にかかる交通費はご自身の負担となります。 

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前回登録日より2年以上経過している登録スタッフの方には、再登録をおすすめしています。ライフスタイルが変わった、資格を取得してスキルアップした、経験業務が増えたなど、皆さまの様々な変化をおうかがいし、現在のご状況にあったお仕事をご紹介します。まずはお電話で登録オフィスにお問い合わせください。

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電話・WEB等さまざまな方法でご登録が可能となります。お仕事のご紹介に
は、一度ご登録が必要となります。

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別の派遣会社で登録されていても、Icse(アイス)でのご登録は可能です。

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すぐにご就業できない方は、ご登録時に勤務開始可能な時期についてお聞かせください。

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未経験でもご登録いただけます。
未経験でも出来る仕事を多数取り揃えておりますのでご安心ください。
ただ、お仕事を紹介する案件によりましては、実務経験が有利に影響する場合もあります。

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Icse(アイス)に派遣登録をいただくにあたり、下記事項に該当しない方の場合は、登録をお断りすることがございます。ご承知おきのほどお願い申し上げます。
・就業への意欲があると判断される方
・派遣労働者としての適性があると判断される方
・ご本人との直接連絡が可能な方
また、当社規定により、ご登録を取り消す場合がございます。

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日本に在留する外国籍の方は、入国の際に、与えられた在留資格の活動の範囲・期間内で就労が認められています。就労が認められる方の登録は可能です。
ご登録の際は以下をご持参ください。
・「外国人登録証明書」もしくは「在留カード等」
・「資格外活動証明書」(※留学生・就学生・家族滞在の場合)
・お持ちの方は「学校からの紹介状」(※留学生・就学生の場合)

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学生の方で可能なお仕事もございます。単発(スポット)のお仕事の場合、ご就業条件がありますので、詳しくはお仕事をご紹介する支店にお問い合わせください。

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まずは、ご登録をお願いしております。ご登録を希望される拠点にご予約ください。

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勤務希望エリアを、登録時に担当者へお伝えください。Icse(アイス)の営業エリアでしたら、ご紹介させていただきます。

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状況によって、夜間や土日に登録会を行う場合もございますので希望の日時がございましたら、拠点にご相談ください。

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当日のご登録も受け付けております。予約状況により、お断りする可能性もございますが、何卒ご了承ください。

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弊社の方へ一度ご連絡ください。

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持参していただくものは特にありません。

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特に規定はございません。私服でも問題ありません。

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ご希望の働き方により、登録所要時間が異なります。来社前に事前入力を済ませている場合は、約1時間ほどです。

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基本的には、合同での登録説明会になっております。毎回1名~6名程度の登録希望の方と弊社担当1人~2人で行わせていただきます。但し、合同での説明会後に個人面談として、それぞれ1名ずつで行います。
単発のお仕事希望の登録の場合は、登録者複数名に対して、担当者1名で対応することもございます。

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弊社に、お電話でご連絡をお願いいたします。

お仕事について

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はい、可能です。ただし、前回登録日より2年以上経過している登録スタッフの方には、再登録をおすすめしています。ライフスタイルが変わった、資格を取得してスキルアップした、経験業務が増えたなど、皆さまの様々な変化をおうかがいし、現在のご状況にあったお仕事をご紹介します。まずはお電話で弊社にお問い合わせください。
受付時間:平日10:00-19:00

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弊社営業エリアであれば可能です。(基本的に北九州一円~筑豊エリアになります。)

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仕事情報に記載されている電話番号まで、お手数ですが直接お問い合わせください。

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登録するお仕事条件やご経験によって、ご案内できるまでの期間は異なります。詳しくは弊社へご連絡下さい。

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原則として職務・能力に応じた職務給システムです。1時間単位の時間給が基本となります。

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基本的に交通費は一部支給しております。一部のお仕事では交通費の支給がない場合がございます。

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未経験でもご就業いただけるお仕事を多数ご紹介しています。ただ、お仕事によっては実務経験が必要なものもあります。未経験から経験やスキルを重ねて、ご希望のお仕事に就くステップアップをされた方は多数いらっしゃいます。

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はい、御座います。ご相談頂いたタイミングによっては、ご相談できない場合もございます。

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はい。お仕事で、作業服が必要な場合は、当社にてご用意させて頂きます。お仕事の際の服装は、それぞれの就業先によって異なりますので、事前にご確認下さい。但し、派遣先よっては、貸し出しがない場合もございます。

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いいえ。内職・在宅ワークはご紹介しておりません。

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お仕事をする際は、落ち着いた髪形が望ましく、華美な色への染髪や髪型は控えたほうが良いでしょう。就業先によっては規定がある場合もございます。一部の職種では染めた髪でも就業できる仕事もあります。

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ご登録後、お仕事をご紹介させていただく際には、企業名等の必要な情報をお伝えいたします。

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弊社にご連絡ください。現在のご状況をお伺いして、お仕事のご紹介を再開させていただきます。2年以上経過している場合は、再登録にお越しいただくことをおすすめします。

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派遣スタッフは一般社員と違い、一人で悩み事を抱えがちですが、派遣先でのトラブルは弊社担当がお伺いいたします。どうぞご相談ください。なお、健康に関する各種サポートサービスもご用意しています。お気軽にご利用ください。

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お仕事により、残業の有無や量などが異なります。
また、お仕事をご案内の際にも、担当にお問い合わせください。

就業中について

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派遣先毎に専属の担当、または契約書に記載している派遣元責任者へご相談ください。
TEL:093-383-8405 (受付時間:平日10:00~19:00)でも承ります。又は、complaint@icse-top.biz迄ご連絡下さい。

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はい。定期的に担当者がご就業先におうかがいしますので、何か変わったこと、困ったことがございましたらお伝えください。
もちろんお電話でもご相談ください。

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給与の締切日と支払日は、Icse(アイス)から提示する雇用契約書上に記載しております。
別途個別に提示する支払日に、ご指定の銀行口座(本人名義)に振り込まれます。
ただし支払日が銀行の休日の場合、その休日後日の振込みとなります。

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給与明細を入金日の前日までに配付致します。各担当が手渡しでお渡しするか、ご自宅に郵送する形になります。

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弊社では基本的に弊社担当者へのご連絡をお願いしております。派遣先によっては、派遣先へのご連絡をお願いする場合も御座います。

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弊社事務所へご連絡お願い致します。
変更箇所をお伝えいただければと思います。

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弊社事務所の総務課までご連絡頂くか、各弊社担当までご相談ください。

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まずは、状況の詳細をIcse(アイス)担当者へ連絡して下さい。
通勤途中や仕事中に発生した事故や災害で怪我をした場合は、弊社担当者へ連絡後、担当者の指示に従って対応してください。

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年末に在籍している派遣会社に、他の派遣会社の当年分の源泉徴収票を提出してください。
ただし、当年分の源泉徴収票は、その年の全ての支払が完了していないと発行することができません。
また年末調整の書類受付期日等も各会社によってもそれぞれ異なりますのでご注意ください。

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はい、労働基準法にて定められた法定労働時間を超えて就業した場合は、通常の賃金の25%以上の率で計算された割増賃金が支払われます。また法定労働時間内であっても、派遣元(=派遣会社)との労働契約によって、所定時間外労働に関する別段の定めがある場合には、所定の労働時間を超えた分について割増賃金が支払われます。 また、所定時間外労働のほか、法定休日に労働させた場合には通常の賃金の35%以上の率、深夜22時から翌朝5時までの深夜に労働させた場合には、通常の賃金の25%以上の率で計算した割増賃金が支払われ、法定を超える所定時間外労働が深夜労働にあたる場合には50%、法定休日労働が深夜労働となる場合には、60%以上の割増賃金が支払われます。

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派遣労働者は、派遣元(=派遣会社)と雇用契約を結んでいるため、原則として、派遣元(=派遣会社)の就業規則が適用されます。
但し、通常、就業する場所は派遣先の事業所内となるため、派遣先の事業所内に係る安全衛生や機密保持、個人情報保護、その他セキュリティーなどに関する内容については、派遣先の規則などが適用されます。

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人材派遣は、派遣労働者と派遣元(=派遣会社)が雇用契約で定めた業務を派遣労働者が派遣先で行うものです。
派遣労働者の行うべき業務は雇用契約書や就業条件明示書(派遣法34条)に記載されており、また派遣先と派遣元(=派遣会社)との間の個別契約書にも定められています。
従って、派遣先は、契約外の業務を派遣労働者に命じることはできません。
実際の業務が契約内容と異なる場合には、派遣先の企業に就業条件の確認を行いますので、担当コンサルタントまたはコーディネーターにご連絡ください。

福利厚生・社会保険について

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弊社事務所 総務課または各担当(093-383-8405)までお問い合わせください。

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源泉徴収票は、1月から12月までにご就業があった方に対して送付しています。
源泉徴収票が必要な場合は、各担当者または弊社事務所 総務課(093-383-8405)迄ご連絡下さい。

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弊社事務所 総務課または各担当(093-383-8405)までお問い合わせください。ト

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手続き状況を確認いたしますので、弊社事務所 総務課または各担当(093-383-8405)までお問い合わせください。

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Icse(アイス)で初めてお仕事に就いた日(有給休暇起算日)から6カ月間継続して勤務した場合、週所定労働日数または年間所定労働日数に応じて、有給休暇が付与されます。
なお単発・短期など、契約に継続性のない勤務の場合には年次有給休暇は発生しません。
良い仕事をする上で、リフレッシュは大切です。自分のキャリアプランとライフスタイルのために、有給休暇は就業先での業務の状況をふまえて計画的に取得してください。
申請の方法については、各担当者へご確認下さい。

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Icse(アイス)では会社主催又は派遣先合同の定期健康診断を実施しております。
就業中の一定の条件を満たすスタッフの皆さまには、年1回必ず受診していただくよう別途ご案内します。
受診資格については担当者(093-383-8405)までお問い合わせください。
基本健診分の受診料はIcse(アイス)が負担しますのでスタッフの皆さまのご負担はございません。

企業の担当者向け

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「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和61年7月1日施行)の略称で、主な目的は以下の通りです(法第1条)。
職業安定法と相まって労働力需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずること。
派遣労働者の保護等を図ることによって、派遣労働者の雇就業条件の整備用の安定その他福祉の増進に資すること。

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「紹介予定派遣」は、一般派遣にプラスして職業紹介が行われることが予定されていることを前提としており、「一般派遣」との主な違いは以下の通りです。派遣期間が6ヵ月間を超えてはならないこと。派遣先による派遣労働者の特定行為が禁止されてないこと(派遣労働者の受け入れに際し、一般派遣で禁止されている事前面接、履歴書の送付が可能です)。また、紹介予定派遣以外でも一部可能ではありますが、紹介予定派遣の場合は、医療機関等への医療関係業務(医師、看護師等)の派遣が可能です。

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「派遣」と「請負」の違いについては、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年4月17日労働省告示第37号)により定められています。派遣の特徴として、派遣先は、自らが雇用していない労働者を指揮命令し、自らの労働に従事させることができます。しかし、請負で発注者が請負会社の従業員に指揮命令すると、前記の基準に基づき違法となります。請負会社は、請負業務を発注者側から事業運営上も業務管理上も独立して、業務遂行しなければならず、これが派遣との請負の大きな違いです。

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派遣元が派遣先に派遣した派遣労働者を、その派遣先がさらに別の事業主に派遣し、その事業主が派遣労働者に指揮命令し、自らの業務に従事させることを一般的に「二重派遣」と呼んでいます。この場合、この3社(派遣元・派遣先・別の事業主)は、職業安定法で禁止している労働者供給事業を行ったとして行政処分を受ける可能性があります。

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派遣先責任者は派遣元責任者に対応するもので、必ず選任しなければなりません(法第41条)。特に資格は必要ありませんが、派遣労働者を直接指揮命令するものを監督できる地位の方であり、労働関係法令や人事・労務管理に関する知識を持ち、派遣先責任者の責務遂行に関して一定の決定・変更を行なえる権限を持つ方が望ましいと思われます。また、派遣先責任者の人数については派遣先事業所ごとに受け入れ派遣労働者1人以上100人以下を 1単位とし、1単位につき1人以上ずつ、派遣先が雇用する労働者の中から選任しなければなりません。ただし、派遣労働者の数と当該派遣先に雇用される労働者の数の合計が5人以下のときは、派遣先責任者を選任しなくてもよいことになっています(則第34条)。

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派遣制度上は、別の者であることを想定していると考えられますが、兼務を禁止する定めはありませんので、派遣先責任者が指揮命令者を兼ねることは可能です。また、指揮命令者の氏名は労働者派遣法第26条第1項第3号によって派遣契約の締結に際して定めておく必要があり、さらに書面に記載を義務付けられています(則第21条第3項)。通常は、派遣契約の書面に明記されます。

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派遣労働者は、あくまでも派遣契約で決められた業務や条件に基づき派遣業務を行い、派遣先も「派遣契約の定めに反することのないように適切な措置」を講ずるよう、派遣法においても義務づけられています。したがって契約業務以外の仕事を派遣先が命じたり、条件を勝手に変更することはできません。派遣先、派遣元間において派遣契約条件の変更契約、また派遣元、派遣労働者間において派遣雇用契約条件の変更契約が必要となります。なお、業務内容に関しては、契約業務に付随して行う業務や周辺業務がどこまで契約内容として含まれているのかなどの判断が難しい場合もありますので、あらかじめ業務内容を細かく契約しておく必要があります。

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いわゆる「派遣切り」と呼ばれるケースに該当するものですが、派遣法第29条の2及び派遣先(元)が講ずべき措置に関する指針に派遣先の都合で派遣契約を中途解除する場合には、以下の対応が必要となっています。派遣会社の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣会社に解除の申し入れを行うこと。派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができない場合には、少なくとも中途解除により派遣会社に生じた損害の賠償を行うこと。派遣会社と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。派遣会社から請求があった際は、中途解除を行った理由を派遣会社に対して明らかにすること。

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派遣先は派遣元との派遣契約に基づき役務の提供を受ける形態をとっています。したがって、派遣先は派遣労働者との雇用契約にかかわっていませんので、たとえ本人の了解を得たとしても法的な効力はありません。また、派遣契約の更新に伴い派遣先が派遣労働者を特定して契約を更新するとみなされますので、このような場合には、やはり雇用主である派遣元へご連絡の上契約を更新していただくことになります。

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基本的には雇用主である派遣元の規定が適用になります。しかし、就業時間や休日などは派遣先によって異なりますので、派遣元の規定の範囲内でその都度「労働者派遣契約」で取り決めることになります。規定が無いものや特殊な事情により規定外の取り決めが必要な場合は、個々の状況に照らして、その都度ご相談させていただきます。

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わが国では、採用にあたって履歴書の提出を求めるのが通常です。雇用主が当然に負う使用者責任からいっても、その身元について最小限の情報は把握しておく必要がありますが、派遣先は派遣労働者とは雇用関係はなく、雇用責任を負う立場にはありません。労働者派遣法では、「労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」と規定されています。したがって、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先は派遣元に対して履歴書等の提出を求めることはできません。ただし、派遣労働者となろうとするものが、自らの判断のもとに履歴書を送付することはこの限りではありません

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派遣労働者の国籍、身上、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由としての交替要求はできませんが、これ以外の理由で派遣労働者の交代を要求することは可能です。一般的には、派遣基本契約などに、派遣先の業務指示や職場規律に従わない、業務処理の能率が著しく低く、労働者派遣の目的を達しないなどの理由により交替要求が可能とされています。また、いわゆるスキル不足という場合には、派遣契約において、どのようなスキル要件を定めていて、それを満たしているか否かという点がポイントになりますので、あらかじめ派遣契約にどのような能力や経験を要件とするかなどを、詳細に打ち合わせを行う必要があります。

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労災保険は、雇用関係のある派遣元で加入していますので、いずれの場合も労災保険の給付請求は派遣元を通じて行います。ただし、業務上災害の場合は、派遣先は、所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しなければならず、その写しを派遣元に送付しなければなりません。

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派遣労働者との雇用関係は、派遣元にありますので、一般健康診断は派遣元が実施します。ただし、有害業務についての特殊健康診断は派遣先が行い、この結果を記載した書面を派遣元へ通知しなければなりません(法第45条第10項、安衛法第66条)。なお、派遣労働者の一般健康診断の個人票は派遣先へ提出できないことになっています。

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派遣先責任者の選任、「36協定」の遵守、安全面の管理体制など労働者派遣法、労基法および安衛法などの労働基準法一般の義務的なものの他には、特別の受け入れ体制が必要というわけではありません。しかし、派遣先の社員の方と一体となってする仕事が多い実情を考えると、それに適した職場環境の整備や人間関係がスムーズに築かれるようにご配慮いただくことが望ましいと言えます。

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日雇派遣とは、日々または30日以内の期間を定めて派遣元に雇用される派遣労働者(以下「日雇派遣労働者」)を派遣することを指します。2008年4月1日より厚生労働省は、このような日雇派遣に関して新たな指針策定と労働者派遣法施行規則の改正を、2012年10月1日より派遣法の改正を行いました。労働者派遣法の改正により、平成24年10月1日より日雇派遣が原則禁止になってます。

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